大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)204 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人羽田野忠文の上告理由第一点について。

論旨は、原判決は、ゴム草履の取引が上告会社(被控訴人)と訴外D商事株式会

社の取引である形態を認めながら、代金請求権を被上告会社(控訴人)に帰属させ

た齟齬ありというが、原判決は、右訴外会社は被上告会社等三社のなした売買取引

につき、その報告を受けて帳簿に記載する等の事務処理機関であり、売買取引はあ

くまで被上告会社等三社が直接になすもので、本件ゴム草履も被上告会社が上告会

社に対し売却したものであるとの事実を認定して、被上告会社の代金請求を認容し

ているのであり、その理由に齟齬はない。所論は原判示を正解しないもので理由が

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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